「電子帳簿保存法」とは、原則「紙」での保存が義務付けられている帳簿類について、一定の要件を満たした上で、電子データによる保存を可能とする事、及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律の事です。
こちらは既に令和4年にスタートしたものの、企業側の認知が十分でなく対応が出来ないという声を受け2年の猶予期間が設けられていました。ですが、猶予期間が終わる令和6年1月1日からは、これまでのように「紙」で保存ではなく、出力せずに一定の要件に従って電子データのまま保存をしなければなりません。
電子帳簿保存法上の保存区分は、次の3つに分類されます。
①「電子帳簿等保存」
②「スキャナ保存」
③「電子取引」
まずは、①は、パソコンで作成した国税関係の書類や、会計ソフトで作成した帳簿などを指します。
②は、紙で受領・作成した書類をスキャナなどで画像データにすることが出来ます。③は電子的に授受した請求書などを紙に出力せず、電子データのまま保存することが義務付けられます。
10年または7年など長期間に渡って紙で保管をしなければならない書類(決算書や申告書、領収書等)は、電子データ化することで必要なものを探す手間も時間も省け、書類の保管場所も減らすことが出来ます。これにより業務効率を大幅に向上することが出来るのです。
佐藤昭税理士事務所では、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを使用し、お客様にあった方法をご提案させていただくことが出来ます。ぜひ、お気軽にご相談下さい。

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