インボイス制度が始まりました

令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりましたね。「自分が登録をすべきかどうかがわからない」と、不安な思いをされていらっしゃる免税事業者の方は多いのではないでしょうか。インボイスの制度の仕組みや詳細は、ホームページ上にたくさんの情報が溢れていますので、制度の詳細は割愛しこの記事では、「免税事業者だけど登録は必要か?」について記載して行きます。

免税事業者が登録をしなくても良いパターンは?

免税事業者とは、消費税の課税期間における基準期間において、課税売上高が1,000万円に満たない事業者で、消費税を納めていない個人事業主や小規模事業者の方を指します。まず、インボイスが必要になるのは取引における買い手が、事業者であった場合です。そのため、買い手が一般の消費者である場合は、インボイスを発行する必要はありません(※免税事業者同士の取引や、取引先が事業者であっても簡易課税制度を利用している場合も同様です)。つまり、買い手が全て一般の消費者である場合、免税事業者は登録をしなくても問題は無いことになります。具体的には、「ネットショップ」や、「学習塾」、「美容院」などの職種が考えられます。ただ、それらの職種であっても、お客が個人事業主や会社員で、それぞれが経費精算をするためにインボイスを求められる場合は、無いと言い切れません。そうなってしまうと、お客は仕入税額控除が出来ないため、デメリットを感じ、結果的にお客が離れてしまう可能性があるのです。

登録しないといけないのか迷っている時

取引相手となるお客の全員が事業者でないと言い切れない場合、インボイスを発行すべきかどうかは十分な検討が必要です。インボイスを発行する場合は消費税の課税業者になり、消費税の申告が今後必要になってしまうためです。ただし、令和8年分の申告までは【2割特例】という特別なルールを利用することができます。

2割特例では、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合に消費税の申告時の計算を簡単にするもので、仕入税額控除の金額80%控除することが出来ます。また、お客である買い手にもインボイス保存が無い場合でも「仕入時の消費税を8割控除する」経過措置が取られることになりました。ただ、いずれにしても期間限定の特例であるため、消費税の申告について自分にとって最もメリットのある方法を検討しておかなければなりません。そのような時、最善の方法は税の専門家に相談しておくことです。

詳しくは佐藤昭税理士事務所までお問い合わせ下さい。